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TMOについて

「TMO」について
 TMO(Town Management Organization)は、その名のとおりまちづくりをマネージ(運営・管理)する機関です。すなわち、さまざまな主体が参加するまちの運営を横断的・総合的に調整し、プロデュースします。時には、施設の整備・運営主体となる事もあります。
 「中心市街地活性化法」においては、TMO構想を作成し、その構想が適当である旨の市町村の認定を受けたもの(商工会議所、商工会、3セク特定会社、3セク財団法人)を「認定構想推進事業者」とし、この「認定構想推進事業者」がいわゆるタウンマネージメント機関(TMO)です。


○行橋市におけるTMO機関の概要とTMO構想策定の目的
●「TMOゆくはし」の概要
行橋市においては、行橋商工会議所が受皿となって「中心市街活性化法」を受けて、中心市街地化の基となる「TMO構想」を策定し、その「TMO構想」に基づき中心市街地の活性化に向けたプロジェクトについて推進していくタウンマネージメント機関として全国で82番目に認定団体となり「TMOゆくはし」を設置した。
「TMOゆくはし」では、この「TMO構想」をさらに具体化させて「TMO計画」を策定し、行橋市中心市街地の活性化を図るべく事業推進を図ってきております。
・名  称    「TMOゆくはし」(行橋商工会議所)
・所在地    行橋市中央1丁目9−50
・設  立    平成12年10月
●TMO構想(中小小売商業高度化事業構想)策定の目的と位置づけ)
 行橋市は、古くより京築地域の商業を中心とした中核都市として栄え、近年では、 北九州市の衛星都市としても重要な役割を果たしてきました。
  しかし、消費者ニーズの多様化・個性化、モータリゼーションの進展に伴う生活様式の変化など 社会影響の変化により、当市の商業環境にも大きな影響が見られます。 とくに、北九州都心部における大規模商業集積や近隣地域におけるロードサイド型商業集積、 郊外型大規模店舗など、商圏の広域化、地域間競争が激化し、全国的にみられるように、 当市中心市街地も空洞化現象に拍車がかかり、地域の文化と歴史を醸成してきた「都市の顔」 ともいえる中心商店街の機能に支障をきたしています。
  このような状況の中、当市では、JP行橋駅連続立体高架事業、行橋駅西口土地区画整理事業、 公共下水道事業、街路整備事業などの基盤整備が進められており、また東九州自動車道、 新北九州空港整備などの大型プロジェクトも進められて、当市を取り巻く状況が一変しつつ あります。
  本TMO構想は、中心市街地における活性化対策として、市街地の整備改善及び商業の 一体的推進を図る目的で、平成10年7月に「中心市街地活性化法」が施行され、 この法に基づいて、行橋市が策定した「行橋市中心市街地活性化基本計画」を基に、 当市中心市街地を京築地域の中核都市として発展させるためのものであり、このTMO構想の 中の各プロジェクト(TMO計画)を推進するため、中心市街地活性化法に適応させ、 各TMO計画の事業認可を受けるために必要不可欠なものです。
 しかしながら、将来にわたる事業を現段階で網羅することは不可能であるため、 将来において変更、若しくは見直される可能性も多分に残されているため、あくまでもこの TMO構想は、現段階で4〜5年のうちに着手予定の事業を中心とした整備構想という位置付けです。


○行橋市中心市街地活性化基本計画の概要
●基本計画の目的(要旨)
中心市街地の街づくりに当たっては、将来に対するビジョンやコンセプトを具体的にし、 目標像を明確にした上で取り組む必要がある。
行橋市中心市街地の活性化を実現するために東西を一体化し、生活者が快適な日常生活を営み、 豊かで多様な交流を実現することができる市街地づくりと、地域のコミュニティの中心として発展してきた 商業の振興を図るべく各種の事業を一体的に推進するために計画を策定した。
●中心市街地の区域設定
中心市街地活性化の対象区域は、従来からの人口密集地域で、用途地域における商業地域のうち、東を旧国道10号線、西をJR日豊線、北を長峡川、南を県道東大橋西宮市線を概ね外延としており、東西に約600b、南北に約700bの約42haを区域とする。
●活性化のための基本方針
行橋市の中心市街地の活性化にあったて「京築楽縁(らくえん)都心」と位置づけ、人と人、人と自然の縁(ふれあい)を楽しむまち、豊かな縁が育まれ、趣や深みのある暮らしが営まれるまちづくりを目指す。この考え方を基本に、中心市街地活性化のキーワードとして「縁(ふれあい)」を設定する。従って、これらのキーワードを基に、とくに中心市街地の担う役割として「京築地域の中核拠点」としての位置付けを考慮し、基本方針を設定した。


[参 考:「中心市街地活性化法」]
■「中心市街地における市街地の整備改善及び商業の活性化の一体的推進に関する法律」
   (平成10年法律第92号)
 法律制定の目的
 空洞化の進行している中心市街地の活性化を図るため、地域の創意工夫を生かしつ   つ、「市街地の整備改善」「商業等の活性化」を柱とする総合的・一体的な対策を関   係省庁、地方公共団体、民間事業者等画連携して推進することにより、地域の振興と 秩序ある整備を図り、わが国の国民生活の向上と国民経済の発展を図る。

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