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小規模企業共済




1
掛金は、税法上金額が「小規模共済等掛金控除」として課税対象所得から控除できます。
(1年以内の前納掛金も同様に控除できます。)
2
共済金の受取りは、一時払い又は分割払いが選択できます。
(ただし、分割払いの場合は一定の要件が必要です。)
3
共済金は、税法上、一時払い共済金については退職所得、分割共済金については公的年金などの雑所得として取り扱われます。
4
加入者(一定の資格者)の方は、納付した掛金の範囲内で事業資金の貸付け(一般貸付け・疾病災害時貸付け・創業転業時貸付け)が受けられます。


加入資格と掛金
加入できる方 ■常時使用する従業員の数が20人以下(商業・サービス業は5人以下)の個人事業主及び会社の役員
■事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員
■常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合の役員
および農事組合法人の役員
毎月の掛金 ■毎月の掛金は、1,000円〜70,000円(500円刻み)で加入後増額できます。減額する場合は一定の要件が必要です。
■掛金は加入された方ご自身の預金口座振替で納付していただきます。

小規模企業共済に関するお問合わせは 行橋商工会議所 総務課 まで
TEL 0930−25−2121
FAX 0930−25−3488
E−Mail mailto:info@yukuhashi-cci.co.jp


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