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オンライントラストマーク制度の国際連携に関する合意が成立
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平成13年9月14日、日本商工会議所、社団法人日本通信販売協会、米国BBBOnLine及び 韓国電子商取引振興院の4者間におきまして、オンライントラストマーク制度の国際連携、す なわち国際的な「
オンライン・トラストアライアンス」
の設立に向けた合意が成立いたしました。
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日本商工会議所オンラインマーク総合センター
商工会議所のオンラインマーク制度について
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日本におけるバーチャルマーケット(仮想市場)は急速に拡大しつつあり、企業消費者間EC(BtoC)を対象としたショップは平成10年に約13,000店舗に達し、取引総額も1,665億円に達した。平成15年には約45,000店舗、3兆1600億円にも達すると予想される。自由に自律的に拡大するマーケットでは自己やトラブルも急増している。
- 発注し料金を送ったが商品が届かない。
- 注文と違う粗悪品が届いた。
- 覚えのない請求がきた。
- ホームページを開いていた事業者と連絡が取れない。
- 画面で見た商品とイメージがあまりにも違う。
- 返品、解約ができない。
このような被害にあうと、消費者はインターネットショッピングを避けるようになり、ひいてはホームページ販売という新しい販売方法が健全に育たなくなる恐れがある。そこで対面販売とまではいかないものの、インターネットショッピングをより安全なものとして消費者が信頼できるような方法を導入しようとするものが「オンラインマーク制度」である。
インターネットで最終消費財を販売しているホームページを審査し、一定の要件を満たしている通信販売事業者に対して認証シールを発行し、安心してネットショッピングができる環境を整備することによって、消費者等の保護と健全なEC市場の発展に資する。
- 日本国内に在住し、かつ、1年程度の事業実績を有し、インターネット・ホームページを通じて消費者等に対して最終消費財を販売する事業者。
- ただし、公序良俗に反する事業者又はこれに類する事業者は対象としない。
消費者に対して認証すべき内容を、@実在の認証と、Aコンプライアンス(法令遵守)の認証の2点とし、通信販売事業者のホームページ上で認証シール(マーク)により判断できるようにしようとするもの。
ホームページ主催者が、架空の会社やなりすましの個人ではなく、実在する事業者であるとすれば、取り込み詐欺や粗悪品販売等の悪徳商売はできないし、トラブルがあれば交渉すべき相手が実在している以上、解決の方法がある。そこで、実在を証明(実訪して確認)することは、バーチャル(仮想)の世界では特に重要な要素となる。
次に、「訪問販売等に関する法律」は、通信販売において必要不可欠な情報を記載することを求めており、それらの情報が記載されていればトラブルが大幅に減少するとして、通信販売に際しては表示義務9項目を規定している。しかし、バーチャルマーケットにおけるショップの約8割は訪問販売法違反の状態にある。それがトラブルの原因の1つと見ている。そこでホームページによる通信販売事業者にコンプライアンス(法令遵守)を指導し、適正表示を求めることにした。
以上の2つが確認できた事業者のホームページに認証シール(マーク)を発行し貼ることにより、消費者に安心と信頼の目印としてもらおうというもの。
新規は全ての事業者を実訪確認
(調査では実在確認と実態把握をするが、認証内容は実在のみ)
(提出書類)
法人:商業登記簿謄本、前年度の納税申告書
個人:住民票、前年度の納税申告書
(共通書類)
・オンラインマーク使用許可申請書・オンラインマーク使用契約書
- 1)通信販売(訪問販売法)の表示義務9項目の適正表示
- (1)社名(個人は屋号又は氏名)
- (2)所在地(本社、事務所)
- (3)連絡先(電話番号、FAX、E-mailアドレス)
- (4)商品等の価格、その他付帯費用
- (5)代金の支払い時期及び方法
- (6)商品等の引渡し時期
- (7)返品特約制度の有無
- (8)代表者又は業務責任者氏名
- (9)苦情・相談窓口と連絡先
- 2)業法による誇大広告の禁止
1)新規審査((1)ホームページ審査、(2)書類審査、 (3)実態調査)
2)定期審査 3ヶ月毎にHPの目視審査
3)更新審査 1年毎に更新手続き
区 分
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小規模事業者
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中小企業
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大企業
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新規申請料 |
10,000円
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10,000円
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10,000円
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実態調査費 |
行橋市・京都郡 一律 5,000円 |
マーク使用料(年間) |
15,000円
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30,000円 |
60,000円 |
マークは、世界ではじめて開発されたインターネットマークス方式を使用する。
通常のマークは単なる画像(GIFやJPEG)であり、簡単にコピーを取ってほかに使うことができる。
マークス方式ではあらかじめ画像に透かし情報がいれてあり、コピーを取ると同画像の上に「不正使用コピー」という表示があらわれる防止対策が組み込まれている。
また、画像をクリックすると次のような情報がクライアント上で表示される。
- どこの事業者を認証した画像か(認証事業者情報)
- どこが認証したか(認証機関名)
- ほかに認証された事業者のリンク情報
- 認証事業者との間でトラブルになった場合の消費者相談窓口
さらには、クライアント上で表示している情報が正しいかどうか、総合センターのサーバーに確認(オンライン認証)することもできる。
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お問合せは 行橋商工会議所 総務課 まで TEL 25−2121
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